1949-08-22 第5回国会 参議院 法務委員会集団的暴力行為に関する小委員会 閉会後第1号
それから今一つは、この暴力行爲等処罰に関する規程の中で多衆だとか、常習だとか、兇器を示すといつたようなものが一つの加重要件になつておるわけですが、まあああいつたような趣旨の規定も結局置かれることになろうと思います。何と申しますか、刑事責任の幅を拡げると言うか、共犯規定だけでは賄えないものがあると思うのです。
それから今一つは、この暴力行爲等処罰に関する規程の中で多衆だとか、常習だとか、兇器を示すといつたようなものが一つの加重要件になつておるわけですが、まあああいつたような趣旨の規定も結局置かれることになろうと思います。何と申しますか、刑事責任の幅を拡げると言うか、共犯規定だけでは賄えないものがあると思うのです。
でこの二つの事件は、いずれもいわゆる生産管理に関する事件でございますが、第一の大和整鋼の事件は、最初会社側が工場閉鎖をいたしまして、倉庫に鍵などをかけて生産管理に事前に対抗したのでありますが、その灘を壊したりなどいたしまして、生産管理を始めたというような点を捉えまして、暴力行爲等処罰に関する法律違反として、組合側数名を起訴した事件であります。
只今東京の卸賣或いは小賣等の物価変動によりまする指数のお示しがあつて、それにこれをやはり勘案されての増加率を決めるという御説明でありましたが、併しこれは明治四十年の旧法制定当時の刑法中における罰則につきましての説明としては、或いはそれで当ると思いまするけれども、例えばこの法案第三條中にありまするのは、刑法ばかりでなく、その他昭和十九年の経済関係罰則の整備に関する法律とか、或いは大正十五年の暴力行爲等処罰
この事件の被告人である尾津喜之と助という者は、香具師飯島一家の流れを汲む関東尾津組の組長でありまして、その縄張りは新宿一円を中心として四谷、牛込、世田ヶ谷、中野、及び杉並一帯に及ぶと言われておつたものでありますが、同人は昭和二十二年七月三日、強要罪、暴力行爲等処罰に関する法律違反罪によつて、東京地方裁判所に起訴されるに至りました。その起訴事実はお手許に差上げました書面に認ためてある通りであります。
又刑法以外にいたしましても、例えば面会を強請するというふうなことがありますというと、暴力行爲等処罰法によつて処罰があります。從つてこれらはすべて問題が共通なのでありまして、その意味でも何もこの軽犯罪法だけの問題ではないと思います。
ここで私たちが思い起さなければなならいのは、政府が本法案と代るという警察犯処罰令や、暴力行爲等処罰に関する法律が、曾ての帝國主議時代に、民主的運動に対してどんなことをしたか、そうしてそのために日本の労農大衆はどんな状態に落ち、今日に至つたかということであります。右のことを考えますと、この軽犯罪法がどんな役割を持つものかということが分ります。